つづく各地弁護士会からの非難声明

幼保無償化制度から朝鮮幼稚園をはじめとする外国人学校の幼児教育・保育施設が対象外となっていることと関連し7日、茨城県弁護士会が会長声明を発表した。

声明では、「幼保無償化制度の趣旨が『すべての子どもが健やかに成長するよう支援するもの』である以上、『多種多様な教育が行われていること』を理由」に対象から除くことは許されないと現行制度を非難。

さらに対象外とされている外国人学校幼保施設において、外国にルーツを持つ子どもたちが、自らのルーツとなる言語や文化に基づき教育を受けることが子どもの権利条約30条にある「自己の文化を享有し、自己の言語を使用する権利の保障」に資するとして「特に保護されるべき」だと指摘した。

また声明では、外国人学校幼保施設を対象外としたことは、憲法14条、自由権規約2条1項、社会権規約2条2項、人種差別撤廃条約2条1項、子どもの権利条約2条1項が規定する差別的取り扱いに該当するなどとして、国に対し、早急な制度の是正と、外国人学校幼保施設への幼保無償化の適用を強く求めた。

幼保無償化と関連しては、昨年12月20日、日弁連による「外国人学校の幼児教育・保育施設を無償化措置の対象とすることを求める会長声明」が発表されて以降、埼玉弁護士会(2月12日)、大阪弁護士会(2月13日)、第二東京弁護士会(3月17日)、京都弁護士会(2月19日)、福岡県弁護士会(7月2日)が同種会長声明や意見書を公表していた。

(韓賢珠)